粉じん作業

1.講習内容

 事業者は、危険又は有害な業務である「特定粉じん作業(別表)」に就かせる労働者に対し、労働安全衛生法に基づく特別教育を実施することが義務付けられています。

 本教育は、常時特定粉じん作業に従事する場合に必要な教育です。

2.講習日程及び会場

※令和6年度の計画はありません。

3.講習費用

(注)申込み後の受講料は、払い戻しできませんのでご了承ください。

受講料(税・テキスト代込) 《令和5年度より変更》
  会員 8,580円   一 般 11,660円

4.申込方法

(注)申込みは開催日の1カ月前(土日祝日の場合はその翌日となります)から受け付けます。また、申込みの締切りは、開催日の3営業日前まで(郵送の場合は必着)ですが、定員になり次第終了となることもありますので、ご了承ください。

(1)窓口で申し込みの場合
 申込書に必要事項を記入し、裏面に本人確認書を貼付して宮崎本部へお申し込みください。申込受付の確認後、受講料とテキスト代を開催日の3営業日前までに開催支部にご入金ください。

(2)郵送又はFAXで申し込みの場合
 申込書に必要事項を記入及び裏面に本人確認書類等を貼付のうえ、宮崎本部へ郵送又はFAXで送信してください。申込受付の確認後、受講料とテキスト代を開催日の3営業日前までに開催支部の口座にお振り込みください。(現金書留による送金でも差し支えありません。その場合3営業日前までに必着)
 なお、期日までにご入金がない場合、自動的に「キャンセル」となりますのでご注意ください。

5.講習科目

(1)粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
(2)作業場の管理
(3)呼吸用保護具の使用の方法
(4)粉じんに係る疾病及び健康管理
(5)関係法令

講習期間/1日間 都合により開始時間等を変更する場合があります。
9:00~15:30

6.修了証

全科目を受講された方には、「粉じん作業に係る特別教育修了証」を即日交付します。

7.その他

(1) 申込書は、当協会の各支部に備えてあります。
 当協会のホームページからもダウンロード(印刷)できますので、ご利用ください。

(2)受講当日に「テキスト」をお渡しします。

《別表》
  特別教育を必要とする「特定粉じん作業」(粉じん障害防止規則第2条第1項第3号)
 1 坑内に於いて、鉱物等を動力により掘削する箇所
 2 坑内の鉱物等を動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所
 3 坑内の鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所
 4 坑内の鉱物等をコンベヤーへ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所
 5 屋内において、岩石又は鉱物を動力により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所
 6 屋内において、研ま材の吹き付けにより、研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
 7 屋内において、研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
 8 屋内において、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所
 9 屋内において、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
10 屋内において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所
11 屋内において、ガラス、ほうろう、陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研ま材、炭素製品を製造する工程において原料を混合する箇所
12 耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の原料を動力により形成する箇所
13 陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研ま材、炭素製品を製造する工程において粉じん発生源のうち、屋内の半製品又は製品を動力により仕上げする箇所
14 屋内において、型ばらし装置を用いて砂型をこわし、若しくは砂落としし、又は動力により砂を再生し、砂を混錬し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所
15 屋内において、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
  (注)上記箇所は、何れも設備による注水、又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に揚げる作業に該当するものは除く

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)


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